ニセ税理士の税務相談 Aimパートナーズ総合会計事務所です。 税理士でない者が税務相談を行った場合の命令制度の税理士法改正が4月1日より施行されています。 税理士でない者が一定の税務相談を行った場合に財務相がその停止が実効的に行われることを確保されるために必要な措置を講じることを命ずることができるようになりました。 命令に違反した者は、1年以下の懲役または100万円以下 2024年5月15日